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パートタイマー、契約社員、アルバイトなどとして雇用期間を決められている有期契約を交わしている場合は、契約満了した際に、契約の更新を労使双方で確認し、引き続いて雇用を継続する場合は、再契約を結ばなければなりません。
このような契約更新手続きがなく、期間の満了するごとに就労者の意思を確認しないまま更新を重ねていて、なおかつ更新手続き自体が形骸化している状態であれば、その雇用契約は、期間を定めていない雇用に転化したと判断されるのです。
これまでの10年間は、会社側から契約更新を拒絶されることがなく契約を更新し続けたのですから、あなたは正社員と同等の身分だと解釈していいことになります。
正社員という立場であれば、賃金の値下げがない限り、昇給などの個別の交渉がないとしても納得するべきです。
しかし、正社員と同等に働いているにもかかわらず、未だに契約社員だという理由で、自分に不利な労働条件を適用されているのだとしたら問題です。

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